
住宅街を歩いていると、「私道につき立入禁止」の看板をよく見かける。だが実は、私道の権利態様は、かなり曖昧だ。栃木県那須塩原市の分譲地で、わずか3坪の私道部分だけを1万円で買ってみた筆者によれば、登記制度の不整合や住民間の暗黙のルールがあるという。「所有権の拡大解釈」が横行する、私道の実態に迫る。※本稿は、吉川祐介『バブルリゾートの現在地 区分所有という迷宮』(角川新書)の一部を抜粋・編集したものです。
地域の生活道路として
使われている私道は非課税
民間業者が開発する住宅分譲地の道路は、行政が管轄しない、民間所有の「私道」であるケースが少なくない。
大規模な住宅地で、住民以外の不特定多数の通行・利用が想定されるような道路は、開発当初の時点で公道として指定されたり、あるいは開発後に開発業者から自治体へ寄付して公道へ昇格していることが多いが、公道への昇格の基準を満たしていない、袋小路状の街路や、幅員の狭い古い私道などは、今でもその私道に関わる土地所有者の名義になっていることがある。公道への昇格は地元自治体の議会の承認が必要になるので、住民が希望したからといって簡単にできるものでもない。
こうした住宅分譲地の私道は、分譲地の所有者全員の共有名義になっているのが通例である。
しかし、私道の登記名義、あるいは登記の種類に明確な法令やガイドラインがあるわけではなく、特に1980年代以前は、開発業者によって私道の権利態様がバラバラであった。
私道部分だけ開発業者の単独名義にしていることもあれば、私道部分を文字通り「分割し、細切れになった私道の切れ端を、それぞれ分譲地の区画所有者が一筆ずつ所有していることもある。