また、道路だけで独立した筆になっておらず、分譲地の各区画の所有者全員が、自分の敷地の一部を道路用地として提供し、その提供部分で私道を構成していることもある。

 権利の形態が何であれ、実際にそこが地域の生活道路として利用されている場合、自治体はその私道の課税地目(自治体が固定資産税の算出根拠とするために定める地目で、法務局管轄の登記簿上の地目とは異なる)を「公衆用道路」として非課税にしている。

 そのため例えば分割共有の私道では、いくら自分の名義の「私道」部分であるからと言って、独占的に私物化したりする使い方は認められない。

私道に植木を置くどころか
小屋を建てるツワモノも……

 しかし、分割私道や敷地の一部を提供する分譲地の所有者が、私道分も自らの所有地として独占し、他の住民の通行を妨げてしまうことがある。典型的な私道を巡るトラブルの1つである。

 僕が普段、取材で訪れているような限界分譲地ではあまりトラブルにはならず、むしろ道路上に小屋が建てられていたり、建設用の足場が山積みになっていたりすることがあるのだが、都市部の私道などでは、特定の住民が植木や私物を置くなどして問題になるケースがある。

著者が家探しも過程で見かけた空き地だらけの分譲地。家屋ですべて埋まっている分譲地を見かけることはほとんどなかった(千葉県富里市)著者が家探しも過程で見かけた空き地だらけの分譲地。家屋ですべて埋まっている分譲地を見かけることはほとんどなかった(千葉県富里市)

 こうした私道の私物化を防ぐために、分割私道の分譲地では、あえて自分の宅地とは離れた位置の私道部分が割り当てられていることがある。

 これも分譲地の開発業者次第なので一概には言えないが、例えば僕が住む横芝光町の分譲地もこの「分割共有」型の私道で、僕名義の私道の所有権は、僕名義の宅地部分から50m程離れた個所にあり、もちろん宅地とは直接接していない。僕の自宅前の道路部分は、やはり数十m離れた区画所有者の名義になっている。

 要は、お互いにバラバラの位置にある私道部分を所有することによって、自宅前の私道の占有・私物化を防ぎ、私道全体を、分譲地の区画所有者全員の連帯責任とするための措置である。

 ただ、これは登記上で明文化されているものではなく、あくまで地域社会における暗黙の了解・不文律として機能しているものに過ぎない。そこが公衆用道路として地域に認知され、広く公共の用途に供されている道であれば、いくら分割所有の私道の所有者本人であっても、訴えられれば占有者は負けるとは思うが、登記上ではあくまで、細かく切り刻んだ土地(私道)をそれぞれ一筆ずつ別々に所有しているに過ぎないのである。