証拠が集まらないケースで
とるべき行動とは?
セクハラは客観的資料に基づき判断していきますが、すべての事案で資料が十分あるとは限りません。
被害の声はあるのに客観的資料が集まらないことも。セクハラの場合には、密行性を持ってなされるために資料が残されていないということがしばしばあります。
経営者は被害者に共感しつつも、事実を判断できない状況に陥ります。
時間をかけられるケースであれば、加害者を泳がせて、証拠を確保しましょう。被害者に事情を説明し、資料確保のために時間を要する同意を得るのです。加害者から守ることを告げて、何かあればすぐに連絡してもらいましょう。
一方、資料がないなか、被害者が加害者への早急な処分を強く求めてくるケースもあります。この場合には、被害者に会社の立場に対して理解を求めましょう。
早期対応を求める被害者に
会社が伝えるべきこと
・客観的な資料がないため、会社として事実の存否について判断できない
→会社には事実の存否を判断する確定的な権限はない。仮に会社がセクハラの事実があったと判断しても、加害者が「不当だ」として裁判で争うことができてしまう。
・早期の判断を求めるのであれば、裁判所での判断を自ら仰ぐほかにない
→会社が本来の領域を超えて一方的に事実を判断することはそれこそ問題になる。最終的な権限は、あくまで裁判所にある。
・会社として必要な範囲で協力は惜しまない
→資料提供などはできるが、裁判費用は本人に負担してもらうことになる。安易に経営者が補助をすると、一方に肩入れしたことになりかねない。つまり被害者とされる社員を選択したことになってしまう。
→会社には事実の存否を判断する確定的な権限はない。仮に会社がセクハラの事実があったと判断しても、加害者が「不当だ」として裁判で争うことができてしまう。
・早期の判断を求めるのであれば、裁判所での判断を自ら仰ぐほかにない
→会社が本来の領域を超えて一方的に事実を判断することはそれこそ問題になる。最終的な権限は、あくまで裁判所にある。
・会社として必要な範囲で協力は惜しまない
→資料提供などはできるが、裁判費用は本人に負担してもらうことになる。安易に経営者が補助をすると、一方に肩入れしたことになりかねない。つまり被害者とされる社員を選択したことになってしまう。

ときには被害者から、「それなら裁判をします」と反発を受けることもあります。しかし、厳しい意見ですが、自分の権利は自分で守るしかありません。会社の立場からすれば、やむを得ない判断となります。