また、患者が「資格情報のお知らせ」のみを持参した場合も、同様の特別措置がとられる。「資格情報のお知らせ」は保険者番号や有効期限などの公的医療保険の資格情報が記載されたもので、法改正に伴って自治体などの保険者から加入者に対して送付されるようになったものだ。
救済措置が有効なのは
いつまで?
証明書類ではないので、本来は「資格情報お知らせ」を見せても公的医療保険を利用できず、全額自己負担しなければならない。だが、こちらも制度の移行期間の特別措置として、期限切れの健康保険証と同様に当面の間は利用できることになった。
このように、マイナ保険証や資格確認書がなくても、当面の間は病院や診療所、薬局では公的な医療保険が利用できる措置がとられている。
ただし、期限切れの被保険者証や「資格情報のお知らせ」で受診できるのは26年3月までだ。制度の移行期間における救済措置で、恒久的な対応ではないので、それまでにマイナ保険証を登録するか、資格確認書を入手するようにしたい。
マイナンバーカードを持つかどうかは個人の自由で、マイナ保険証の登録をしなくても、資格確認書を発行してもらえば、これまでと変わらずに一部負担金の支払いだけで病院や診療所、薬局を利用できる。高額療養費も適用されるので、個人単位ではマイナ保険証を使わなくても何も変わらない。
だが、公的医療保険制度の持続可能性を高めるという観点に立つと、みんながマイナ保険証を利用してDX化を進めたほうが効率的だ。マイナ保険証を利用して診療情報が一元管理できるようになれば、健診情報の共有、薬の重複投与の防止などにつながり、患者にとってのメリットがある。