
職場によっては男性のヒゲが許されないことがあり、これまでもたびたび議論になってきた。これに加えて、職場でのハーフパンツ、すなわちすね毛が許容されるかどうかについても、ひっそりと話題になることがある。男性のすね毛問題は、令和において果たしてどのあたりに決着するのだろう。(フリーライター 武藤弘樹)
すね毛ボーボーの男性が
ハーフパンツ出社で「うっ」
酷暑はピークを過ぎるも残暑も例年のごとくなかなか厳しい今夏、ニュースサイト「弁護士ドットコムニュース」のある記事が目に止まった。男性のすね毛に関する質問に端を発する記事であった。
すね毛をたくさん生やした中年男性がハーフパンツで出社することはハラスメントに当たらないか――というのが質問の趣旨。服装が自由の職場で、質問者は男性のハーフパンツでの出社に異論はないが、すね毛が激しいさまを見かけると「うっ」と不快な気持ちになるらしい。
希望としてはハーフパンツを穿かないか、穿くにしてもすね毛を剃ってほしいとのことである。
すね毛がたくさん生えている中年男性であるところの私にとってこのトピックはほぼ当事者であり、関心がある。サイトではこれについて法律的な観点から弁護士が解説をしていた。
要約すると、結論として、ハラスメントとはいいにくい。不快に感じる人はいるかもしれないが、個々人の受け止め方に左右されることで、法的責任が生じることではない、とのことである。
では会社が従業員に対してすね毛の脱毛・剃毛を命じることは可能か。