労災扱いになる/ならないの判断基準
「通勤途中にケガをした場合、労災扱いになるかならないかの判断基準はこのようになります」
<通勤災害における労災の判定基準>
○ 労災保険における通勤災害は、「合理的な経路および方法による通勤中に発生した事故」が対象である(労働者災害補償保険法第7条)。
○ ここでいう合理的な経路とは、自宅と職場を結ぶ通常利用される経路(原則会社に申請をしている経路)であり、徒歩・電車・バス・自転車・自家用車など一般的な移動手段が含まれる。(移動手段も会社に申請することが一般的である)
○ 通勤途中に私的な目的で経路を外れたり(逸脱)、通勤と関係のない行為(中断)をした場合、その間に発生した事故は原則として労災の対象外である。例えば、帰宅途中にコンビニへ立ち寄り店内で転倒した、駐車場内での事故に対しては、労災が認定されない可能性が高い。
○ ただし、厚生労働省の通達や判例では、寄り道について「日常生活に必要な最小限の行為」であれば例外的に認められるとされる。例えば食料品や生活必需品の購入、保育園への送迎などが該当する。
○ 労災保険における通勤災害は、「合理的な経路および方法による通勤中に発生した事故」が対象である(労働者災害補償保険法第7条)。
○ ここでいう合理的な経路とは、自宅と職場を結ぶ通常利用される経路(原則会社に申請をしている経路)であり、徒歩・電車・バス・自転車・自家用車など一般的な移動手段が含まれる。(移動手段も会社に申請することが一般的である)
○ 通勤途中に私的な目的で経路を外れたり(逸脱)、通勤と関係のない行為(中断)をした場合、その間に発生した事故は原則として労災の対象外である。例えば、帰宅途中にコンビニへ立ち寄り店内で転倒した、駐車場内での事故に対しては、労災が認定されない可能性が高い。
○ ただし、厚生労働省の通達や判例では、寄り道について「日常生活に必要な最小限の行為」であれば例外的に認められるとされる。例えば食料品や生活必需品の購入、保育園への送迎などが該当する。
「Dさんの説明はよくわかりました。A君の場合はどうなりますか?」
「通常の通勤経路から外れた場所のコンビニに行っていること、その目的が限定グッズを買うためで、生活必需品とは言い難い。従ってこのケースでは、労災扱いは難しいと思います」
「私の判断は間違いではなかったので安心しました。A君にはあらためて説明し、納得してもらいます。ところでもうひとつ質問してもいいですか?」
「はい。どうぞ」
社員からケガなどの報告を受けた場合、総務はどう対応すべき?
「当社は会社ができてまだ5年目で、オフィスでの仕事がほとんどです。そのせいかこれまで労災を扱ったことがないし、私も前職では営業をやっていたので、会社として対応できるような労災の知識が不足しています。実際に社員から仕事中や通勤途中でケガをしたなどの報告を受けたらどう対処したらいいですか?」
<労災扱いの場合の治療費はどうなるか>
(1) 仕事中や通勤途中の事故によるケガであれば、従業員本人から会社に申請後、必要に応じて病院に行くことになる。治療を受けた病院などが労災指定病院や労災病院の場合には、「療養(補償)の給付請求書」をその医療機関に提出することで、治療費の自己負担はなくなる。(請求書は医療機関から所轄の労働基準監督署に送付される)
(2) 治療を受けた病院などが労災指定病院や労災病院以外の場合には、治療費をいったん従業員が全額立て替える。その後「療養(補償)の費用請求書」を直接所轄労働基準監督署に提出する。労災認定後、労働基準監督署から指定の口座に立て替えた費用が全額振り込まれる。
<労災扱いなのに、従業員が健康保険を使ってしまった場合>
(3) 労災扱いで健康保険を使ってしまった場合、健康保険から労災保険に切り替える手続きが必要である。理由は、仕事中や通勤途中に被ったケガは、健康保険を使用することができないからである。
(4)(3)の場合、事実が判明した時点ですみやかに、加入している健康保険組合または協会けんぽへ労働災害であったことを報告し、手続き方法を確認すること。
(5)(4)の手続きを行わなかった場合、後日健康保険組合などから労災への切り替えを求められることがある。
<従業員から仕事中や通勤途中でケガをしたなどの報告を受けた場合、会社が行うこと>
・労災を請求するときの請求書を用意し、従業員に渡す。(医療機関にかかるときに必要。医療機関から証明をもらった後に回収が必要な場合もある)
給付請求書は厚生労働省のホームページ「主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)」からダウンロードできる。
・「労災事故であること」を証明するために事業主の証明欄に記入すること。
・労災請求に関して、従業員の代わりに手続きを行う。(書類の作成、提出など)
本来、労災の請求者は従業員本人であるが、手続きが煩雑なため会社が代わりに行うことが多い。
(1) 仕事中や通勤途中の事故によるケガであれば、従業員本人から会社に申請後、必要に応じて病院に行くことになる。治療を受けた病院などが労災指定病院や労災病院の場合には、「療養(補償)の給付請求書」をその医療機関に提出することで、治療費の自己負担はなくなる。(請求書は医療機関から所轄の労働基準監督署に送付される)
(2) 治療を受けた病院などが労災指定病院や労災病院以外の場合には、治療費をいったん従業員が全額立て替える。その後「療養(補償)の費用請求書」を直接所轄労働基準監督署に提出する。労災認定後、労働基準監督署から指定の口座に立て替えた費用が全額振り込まれる。
<労災扱いなのに、従業員が健康保険を使ってしまった場合>
(3) 労災扱いで健康保険を使ってしまった場合、健康保険から労災保険に切り替える手続きが必要である。理由は、仕事中や通勤途中に被ったケガは、健康保険を使用することができないからである。
(4)(3)の場合、事実が判明した時点ですみやかに、加入している健康保険組合または協会けんぽへ労働災害であったことを報告し、手続き方法を確認すること。
(5)(4)の手続きを行わなかった場合、後日健康保険組合などから労災への切り替えを求められることがある。
<従業員から仕事中や通勤途中でケガをしたなどの報告を受けた場合、会社が行うこと>
・労災を請求するときの請求書を用意し、従業員に渡す。(医療機関にかかるときに必要。医療機関から証明をもらった後に回収が必要な場合もある)
給付請求書は厚生労働省のホームページ「主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)」からダウンロードできる。
・「労災事故であること」を証明するために事業主の証明欄に記入すること。
・労災請求に関して、従業員の代わりに手続きを行う。(書類の作成、提出など)
本来、労災の請求者は従業員本人であるが、手続きが煩雑なため会社が代わりに行うことが多い。







