通勤途中にケガをした場合、労災扱いになるかならないかの判断基準とは?通勤途中にケガをした場合、労災扱いになるかならないかの判断基準とは?(写真はイメージです) Photo:PIXTA

会社帰りにコンビニに立ち寄った従業員が、帰宅途中に階段で転倒して捻挫してしまった。通勤中のケガならば労災適用になるのだろうか。適用される、されないの境界線はどこにある……?労災保険における「通勤災害」について、会社員・企業両方の立場から知っておくべきポイントを解説します。(社会保険労務士 木村政美)

<甲社概要>
都内にあるマーケティング調査会社で従業員数は100名。
<登場人物>
A:大学卒業後入社2年目の24歳で独り暮らし。趣味で推しキャラのグッズを集めている。
B:課長でAの上司。30歳。
C:人事・総務部長で35歳。
D:甲社の顧問社労士。
E子:Aの推しキャラ。

会社帰り、お目当てのグッズを探してコンビニをハシゴ

 12月下旬。会社帰りのAは、通勤経路である駅前のコンビニに立ち寄った。お目当ては推しキャラであるE子のイラストが描かれている限定スポーツタオル。E子はAがプレイしている戦闘系ゲームで最強の女戦士なのだ。見かけはクールビューティー、ショートカットが良く似合う細身の女性だが、時折ちらっと見せる笑顔がたまらなくかわいくてファンになった。

 年末年始の限定フェアでゲームキャラのスポーツタオルが某コンビニのオリジナル商品として発売されることになり、AはE子が描かれた3種類のタオルを全部集めようとした。2種類はここで手に入れたが、あとひとつはすでに売り切れていた。