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「残価設定型住宅ローン」で
金融機関の損失をカバーする保険制度
令和7年度補正予算において、「残価設定型住宅ローン(以降、残価ローン)」の残価が当初の想定を下回った場合の金融機関の損失をカバーする保険制度が創設された。これで、残価ローンが本格的に普及する礎ができた。活用する方法を考えてみよう。
まず、残価ローンとはどういうものか、理解しよう。その特徴は2つある。1つは「住宅の返済額の軽減」で、もう1つは「残価買い取り」である。この2つはオプション(任意な選択肢)であり、行使しなくてもいい。
前者は返済を楽にしたい時に新たなローンを組み直すことになり、月の返済額が軽減される。この際に残価が設定されるので、返済期間延長以上に返済額が減ることになる。例えば、残債2000万円の時に、30年後に残価1000万円と設定すると、30年で1000万円の元本返済をすればいいので、月返済額は4万円台になったりする。定年後の返済などにはありがたい仕組みに思える。
後者の残価買取は当初の住宅ローンの一定経過後に残価設定をした月以降はいつでもローン残高と同額で買取をしてもらえる仕組みだ。既に存在する提供法人には、一般社団法人移住・住み替え支援機構があり、フラット35を提供する独立行政法人住宅金融支援機構も2026年3月に提供を開始する予定だ。
現存の仕組みを利用するには範囲や限度がある。住宅ローンを出す指定金融機関が指定されており、3行の名前がある。







