交通事故の被害に遭ったらいくらもらえる?弁護士に依頼したほうが得するワケ写真はイメージです Photo:PIXTA

交通事故の被害に遭った場合、補償の請求ができる。しかし「交通事故は揉める争点がてんこ盛り」だ。そもそも、交通事故の被害の損害賠償は、弁護士に依頼した時としない時では受け取れる額に大きく差が出るという。弁護士である筆者が、補償請求時に取るべき対応を解説する。※本稿は、山岸久朗『人生のトラブル、相場はいくら?』(幻冬舎)の一部を抜粋・編集したものです。

交通事故で負傷した場合に
加害者に請求できる3つの費用

 交通事故は揉める争点がてんこ盛りですが、私の経験上、最も揉めるのが過失割合です。ジュウゼロとか、キュウイチとかいうあれですね。少額の損害であればさほどでもないですが、数千万円単位の損害賠償であれば、過失割合が10%違うだけで数百万円の差額が発生するので、皆、必死です。

 交通事故で負傷した場合、次のような補償を加害者に請求することができます。

(1)積極損害=治療費、交通費、付添看護費
(2)消極損害=事故で休業した期間の収入、後遺障害を負ったことによる逸失利益
(3)慰謝料=後遺症などの精神苦痛に対する賠償

 まず、(1)の積極損害=治療費、交通費、付添看護費について解説します。

*治療費=入院・通院費用など病院にかかったお金の全額が支払われます。入院費の室料で高額な特別室などは、重傷以外原則認められません。整骨院・針灸・マッサージ代なども事前に医師の指示がない場合は原則認められません。

*交通費=通院した場合の交通費を請求できますが、揉めるポイントでもあります。通院の実費相当額が認められるのですが、実費とは原則として公共交通機関での通院に限られ、タクシー代は足の骨折などの障害の程度により認められるものの、例外とされています。