たとえば、事故によって片方の眼の視力が0.1以下になった場合は10級になり、67歳まで働くと仮定した収入の27%を請求できます(この将来の収入が減るパーセントを、「労働能力喪失率」と言います。
ただし、将来もらえる給料を前もって一括でもらうことになるので、利息分得する分を控除します)。これを法律用語で「中間利息控除」と言います。もし両眼が事故によって失明したら、1級になり、労働能力喪失率は100%になります。
心に受けた苦痛に対して
請求できる慰謝料の金額は?
交通事故に遭ったら、受けた苦痛を慰謝するため、加害者に損害賠償を求めることができます。これが(3)の慰謝料請求です。
交通事故の慰謝料には、慰謝料(精神的苦痛に対する慰謝料)と、後遺障害慰謝料(後遺障害を負わされたこと自体に対する慰謝料)があります。
人の心の傷は外部から計ることはできません。そこで、慰謝料は入院と通院の日数で決める決まりになっています。
よく、「仕事が忙しくてなかなか病院に行けないんです」と言う人がいます。仕事をせず医者に行くべき状態なのに、通院せずに仕事を続けている人もいます。
責任感が強く真面目な人に多いのですが、このような場合は、休業補償、通院補償とともに慰謝料まで加算されず損害補償額全体が不当に低くなってしまいます。そんな人に私は、「仕事を休んででもぜひ、病院に行ってください」とアドバイスします。
きちんと通院することで最終的に損害賠償額が増えることが心のケアにもつながります。決して痛くもないのに通院を促すものではありません。
通常の事故であれば、慰謝料はこれだけですが、次の場合は特別な慰謝料が出ます。
不幸にして後遺障害が残った場合、被害者は後遺障害の内容によって、
*将来にわたる治療費・付添看護費
*家屋・自動車の改造費
*義肢義足、車椅子など日常生活を送る上で必要な装具の費用
などを請求できることがあります。







