揉めるのはタクシーを使ったけれど領収書をもらい忘れたという場合です。きちんと領収書をもらうか、最近ではタクシーを呼ぶアプリがあり、これだと使用履歴と明細が残るので利用するといいでしょう。
細かい話になりますが、自家用車を使う場合は、駐車場料金とガソリン代が支払われますが、公共交通機関を使ったほうが高い場合があるので、そのへんは比較して精査してください。
*付添看護費=付添人を頼んだ費用も請求できます。骨折して身動きできない場合や家族が遠くに住んでいて付添人が必要な場合はかかった費用を請求できます。プロの付添人でなくても家族でも認められます。
たとえば夫が入院して妻が看護する場合や子どもが入院して親が付添う場合など、社会通念上必要な場合に認められます。
大阪地方裁判所の場合ですが1日の入院あたり6000円、通院の場合は3000円を請求することができます。これだと、1カ月入院した場合、約18万円になるので忘れずに請求してください。
事故がなければ得られたはずの
収入をきっちり補償させよう
次に(2)の消極損害の、「事故で休業した期間の収入」の補償について解説します。
事故で負傷して仕事を休まなくてはいけなくなり損害を被った場合(休業損害)、その間の収入を補償するのが「休業補償」です。会社員の場合は給料明細を基に算出されます。
休業損害は休業中でも事故前と同じように給与が支払われている場合は請求できません。
労災保険から給料の60%が補填されている場合は、差額の40%分を請求します。注意しないといけないのは、有給休暇を入院期間に充てた場合や、有給休暇を取って通院した場合です。この場合は直接的な収入の減少がなくても休業損害を請求できます。1日有給休暇を取って病院に行ったら、有給休暇を取った日数分の給料を損害として加害者に請求できます。
(2)の、障害を負ったことによる逸失利益について解説します。
ひととおりの治療が終わり、医師がこれ以上良くも悪くもならない「症状固定」であると判断した時点で後遺症状(後遺症)がある場合、医師に「後遺障害診断書」を書いてもらいます。
診断書によって後遺症が認定され、将来の収入が障害の分減ると見なされた場合、補償が請求できます。これを逸失利益と言います。自賠責保険では傷害保険金と、『後遺障害別等級表』に従って保険金が支払われます。







