後遺症が残った場合は、1~14級の後遺障害等級の認定を受けます。それぞれ細かく事情が決まっていて、一番重い1級の典型は両眼の失明、咀嚼及び言語の機能を廃したもの、両下肢の用を全廃したものなど6項目が挙げられます。
一番軽い14級の典型は、3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの、局部に神経症状を残すなど9つの症状が認定条件になっています。「局部に神経症状を残す」という言葉は難解ですが、簡単に言うと頸椎捻挫(むちうち症)が代表例で、私が受任した交通事故で最も多い後遺症状です。
この場合の慰謝料は、大阪地方裁判所の基準では自賠責基準で75万円、裁判基準で110万円です。つまり、裁判をすれば110万円もらえますが、自賠責への請求段階では75万しかもらえないということです。これは次に述べるような事情によります。
弁護士に依頼したほうが
交通事故被害は賠償額が高い
結論から言うと、交通事故被害に遭ったら弁護士に依頼するほうが得です。
その仕組みを説明します。先ほど、後遺症の等級は1~14級まであり、14級では自賠責保険慰謝料が75万円、裁判基準で110万円と、自賠責基準と裁判基準の慰謝料の金額を紹介しました。この差はどうして出るのでしょう?
交通事故の損害補償は、自賠責保険(車を購入したときに法律で強制的に加入を義務づけられている保険)と任意保険(自賠責保険では補償されない損害に備え、任意で加入する保険)の2階建てになっています。
事故が起きると自賠責保険から払われる部分が多く、不足分が任意保険から補填されます。事故の加害者が任意保険に加入していない場合、自賠責保険からの賠償額だけが払われることになります。
ところが地方裁判所の本には自賠責基準とは別に裁判基準という表記があり、裁判を起こして裁判所が認める賠償額のほうが高額です。裁判基準という言葉は、決して裁判を起こしたらもらえる額、という意味ではなく、裁判では認められる金額、言い換えればこれが本当の損害額、という意味であり、裁判を起こさなくてももらって当然の額です。







