節税効果が半減……!
Aさんがやってしまった「痛恨のミス」とは?

 Aさんのケースを例に取り間違いポイントを具体的に見てみよう。

◆Aさんの医療費

・歯科で受けたインプラント治療と、眼科、皮膚科など細々した通院での医療費、ドラッグストアの医薬品の購入費など、合計50万円支払った

・補てんされる金額はなし

◆Aさんの妻の医療費

・乳がんの手術のために入院して医療費を30万円支払った

・健康保険からの高額療養費の払い戻し額として20万円、保険会社から入院・手術給付金30万円、合計50万円受け取った

◆受けられる医療費控除の額

・Aさんの医療費50万円+妻の医療費30万円-補てんされる金額30万円-足切り額10万円=40万円

正解は「40万円」

◆Aさんの痛恨のミスは?

・補てんされる金額を受け取った50万円にしたので、医療費控除の額は20万円になってしまった

・Aさんの医療費50万円+妻の医療費30万円-補てんされる金額50万円-足切り額10万円=20万円

・受けられる医療費控除が20万円減ってしまう

 医療費控除を確定申告すると、所得税の還付を受けられるが、節税効果はそれだけではなく、これから払うことになる住民税も少なくなる。

医療費の請求書を持つ手写真はイメージです Photo:PIXTA

 Aさんの年収が800万円(税務上の扶養家族はなし)で医療費控除が40万円とすると、所得税と住民税合計で約12万円節税になる。

 ところが、補てんされる金額を間違えて20万円で申告すると、節税効果は約6万円。差額6万円、損することになる。

 医療費控除の重要ルールを知っているか、知らないかで大きく結果が変わる。Aさん、痛恨のミスだ。でも大丈夫。3月15日(今年は3月16日)までなら正しい内容で再提出できる。