いつまでたっても修正されない
「エクセルの罠」とは?

 e-Taxで医療費控除の確定申告をする場合、マイナポータル連携以外に、国税庁の「医療費集計フォーム」を利用する方法もある。

 インターネットの特設サイト「確定申告書等作成コーナー」の右側にリンクが貼ってあり、集計フォームのエクセルがダウンロードできるようになっている。

 このフォームに医療費を手入力するとそのデータをe-Taxに読み込むことができるのだが、ここにも同じ落とし穴があるのだ。

 せっかくのエクセルシートなのに「補てんされる金額」は「支払った医療費が上限」と自動的になるような関数(MIN関数)が入っていないのだ。

 これを私は「国税庁のエクセルの罠」と名付けたが、この連載コラムで毎年指摘しているのに国税庁は今年も改善してくれない。

 詳細は、昨年の記事『医療費控除で「知らないと大損」する意外な落とし穴!国税庁エクセルに潜む“罠”とは?【確定申告】』を参考にしていただくとして、国税庁のエクセルシートを使ったとしても「重要ルール」を知らないと、医療費控除が少なくなる可能性があることを知っておきたい。

「補填される金額」に
含めなくていいお金がある

 医療費控除を申告する際、その他にも知っておきたいルールがある。

◆マイナポータル連携に反映されない医療費は手入力する

・ドラッグストアで購入した医薬品や、自由診療の医療費は、マイナポータル連携には反映されないので、手入力をする

・申告年分の1~12月までの医療費通知情報は、原則2月9日から取得できるので、申告するなら2月9日過ぎのほうが安心

◆がん診断給付金、出産手当金は「補てんされる金額」に含めなくていい

 このルールもぜひ覚えておきたい。

・がん診断給付金は、「がんの確定診断がされたことにより支払われるもの」であり、入院や手術の医療費等の補てんとして給付されるものではないというのが国税庁の見解なので、差し引かなくともいい

・出産のために欠勤した場合に健康保険から給付される「出産手当金」も「補てんされる金額」に含めなくていい。出産手当金は、欠勤による収入減を補償する給付であり、出産時にかかった費用を補てんするものではないからだ。