「さらに、離婚後に共倒れしてしまえば、二人とも自己破産するおそれもあります。おそらく住宅ローンの借入残高が、売却価格(資産価値)を上回っているオーバーローンの状態ですが、マンションを売却することも検討してみてはどうでしょうか。デメリットもありますが任意売却という手法で売却できる可能性がありますよ」というのが弁護士の回答でした。
任意売却とは、住宅ローン完済が困難などのケースにおいて、銀行の合意を得てから家を売る手続きです。通常は完済まで抵当権を外せませんが、売却利益で残債を返済することを条件に、競売より有利な条件で自宅を処分できる方法です。
実際に二人のマンションの売却をシミュレーションするとオーバーローンでした。銀行側の承諾を得て任意売却へ。人気エリアだったためマンションはすぐに売却できました。残債を大きく減らせたため武史さんと美和さんは、それぞれ返済を続けていくことで合意し、離婚が成立しました。
住み続ける妻が滞納すれば
離婚で出ていった夫にも督促が行く
ペアローンは離婚時にトラブルになりやすいとされますが、離婚協議時にはどのようなポイントを押さえておくべきでしょうか。山陰リーガルクリニックの加藤智崇弁護士に聞きました。
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――ペアローンを組んでいる場合の離婚では、どのような注意点を夫婦双方が知っておくべきでしょうか?
加藤智崇弁護士:「返済に関する口約束は離婚後に大きなトラブルにつながるおそれがある」と知っておきましょう。仮に、「妻が住み続けるから妻が住宅ローンを支払う」という合意を夫婦間でしても、銀行に対しては、何ら効力を持ちません。
銀行は夫と妻、両者を債務者として扱います。もしも妻が滞納すれば、当然離婚で出ていった夫にも督促が行きます。離婚して数年は支払っていったとしても、将来的な再婚や転職などをきっかけに滞納するケースも少なくありません。
さらに、二人ともペアローンを返済できない状況が続くと、銀行も債権回収を図るために訴訟や抵当権の実行を行います。
残債が少ない場合は一括返済を目指す、あるいは、妻が他の銀行等で借り換えできるか検討するなど、離婚する時点で銀行との間で債務者から外れるように模索することが重要です。
しかし、今回のように収入が減っている場合、新たなローンの審査は、通過が難しいため任意売却も一つの現実的な解決方法になるでしょう。







