管理不全回避のため管理組合権限を明確化
また、管理不全対策において、管理組合の権限が不明確だった点が明確化されたのも特徴である。
分譲事業者が共用部分に瑕疵があるマンションを販売した場合、これまでは区分所有者が個別に業者に損害賠償請求を行っていた。
しかし、所有権が転売された場合、旧区分所有者(前の所有者)が持っていた請求権の扱いがあいまいで、一部でも転売があったマンションでは、理事長による一括損害賠償請求が行えなかった。
そこで今回、理事長が管理組合を代表し、現在の組合員と過去の組合員(旧区分所有者)分も含め、一括して分譲事業者に損害賠償を請求できる仕組みに改められた。
そのほか、外国人や海外居住の区分所有者には、管理を委託する「国内管理人」の管理組合への届け出が義務付けられている。
また、漏水事故などの際、管理組合が専有部分への立ち入りを請求できるにとどまっていた点を改め、区分所有者に保存行為(修繕)を請求できるようになった。
一方、法改正を根拠とする以外にも、社会情勢から新たに標準管理規約に加えられた項目もある。
例えば、理事のなり手不足を補うため、理事が配偶者などを「職務代行者」に選任できる規定、区分所有者以外の者による理事役員や専門委員への「なりすまし」を防ぐ「本人確認」規定などだ。
ここに挙げた中で、総会決議における多数決要件の見直し、総会招集時の通知手続き、共用部分などの損害賠償請求権の理事長による一括行使は、未改定の場合は改正法に抵触するため、管理規約に必ず反映すべき内容である。








