【マンション管理】区分所有法改正で総会決議要件が変更に!既存管理規約「未改定は改正法に抵触」する項目に要注意!2026年4月1日、マンション管理と再生に関する法律がドラスティックに変わる!(写真はイメージです) Photo:PIXTA

区分所有法の改正を受け、2025年10月に「マンション標準管理規約」が改正された。総会の決議要件など重要項目の変更も多く、管理組合は既存管理規約の早急な見直しが必須だ。特に、26年4月1日時点で改正区分所有法に抵触する項目は改訂を行わない場合「無効」となり、総会の進行などに混乱をきたすリスクが生じる。(文/出口富士子)

区分所有法改正で既存管理規約が”無効”に!?

 多くのマンション管理組合が管理規約のひな型とする「マンション標準管理規約」(国土交通省)が、2025年5月の区分所有法改正を受け、同年10月に大きく改正された(※)。

 標準管理規約の改正に伴い、管理組合は、管理規約の見直しと必要箇所の改定を行わなくてはならない。改正区分所有法が施行される26年4月1日以降は、未改定で改正法に抵触する規約は無効となる(次のページの表参照)。

 主な改正項目を見てみよう。

 前述のように、今回の区分所有法改正で、総会の特別決議における多数決の要件が大きく変わった。

 現状、規約改正や共用部分修繕など重要事項を決定する特別決議には「組合員総数と議決権総数の各4分の3以上」の賛成が必要だ。

 これが「総会出席組合員数とその議決権の各4分の3以上」に緩和された。

 日本マンション管理士会連合会会長の瀬下義浩氏は「これまでは必要票数が集まらず、規約改正などの重要議案が何度も流れてしまうケースが散見された。要件緩和の意義は大きい」と評価する。

 一方、総会定足数の基準は少し上がった。従来は決議を問わず定足数は「議決権総数の半数以上」。4月1日以降は「過半数」となり、特別決議に「議決権総数と組合員総数の各過半数」の要件が課される。

 つまり、議決権総数100、戸数100のマンションなら、従来の定足数は「議決権50以上」。今後は普通決議の定足数が「議決権51以上」、特別決議はこれと「組合員51人以上の出席」が必要だ。

 決議の際、所在不明者は裁判所が認定した場合に決議母数から除外できる。

 特別決議の中でも、より厳格な決議要件が求められるマンション再生についても大きな変更が見られるが、詳細は第8回で紹介する。

 総会招集通知手続きの変更にも要注意だ。同日以降は、通知に「すべての議案の要領」を記載することが必須になった。

 また、通知は総会開催の2週間前に発送するのが原則だが、緊急総会の招集時は現状「5日間」まで短縮が可能だ。同日以降はこの短縮期間が「1週間」になる。

※詳細は国土交通省「令和7年マンション標準管理規約の改正について」参照