相続になったら、弁護士や税理士、信託銀行、司法書士などの専門家に頼まないといけないと思っている人は多いのですが、そんなことはありません。ポイントがわからないと苦労すると思いますが、いまの時代、お金をかけずにできることはしたいものです。それでも、まだ、自分たちでできるの? と思う人も多いでしょう。実例を見ながら、イメージを膨らませてください。

相続手続きは自分たちでできる

 そもそも、財産が多くなければ相続税の申告は不要ですので、税務署に対して何もする必要がありません

 財産が多い場合は、相続税の申告書を提出しますが、これも税理士に頼まなくても自分たちでできます。

 税務署に行けば、申告書類一式をもらうことができますので、財産の明細を記載し、評価額を記載し、相続税を計算し、分け方によって、納税額を按分計算すればいいので、とてもシンプルです。財産の内容が複雑でなければ、自分たちでできるのです。

不動産の名義変更も自分たちでできます。登記申請書を作成し、遺言書や遺産分割協議書、亡くなった人の戸籍関係一式と相続人の戸籍、謄本、印鑑証明書などを添付すればできます。法務局でも書類の書き方などを教えてくれます。

 預貯金や株の名義変更や解約についても、自分たちが戸籍関係の書類や印鑑証明書、実印を持って手続きに行けばいいのです。