平成30年分の確定申告から「配偶者控除」「配偶者特別控除」の適用条件と控除額が大幅に変更されています。配偶者の年収制限が拡大される一方で、申告者本人にも所得制限が設けられました。改正のポイントについて、確定申告マニュアル『いちばんわかりやすい確定申告の書き方』の著者と監修者が解説します。

平成30年分「確定申告」対策講座[2]

適用条件に「本人の年収」が追加! 控除額は「夫婦の所得」で決定!

 前年度、平成29年分の確定申告では、配偶者の年収(正確には「給与収入」のみの場合)が103万円以下であれば、申告者本人は自分の年収にかかわらず、配偶者控除として38万円(70歳以上は48万円)の所得控除を受けられました。また、申告者本人の年収が1,220万円以下の場合で配偶者の年収が103万円を超えると、配偶者控除から配偶者特別控除に変わり、配偶者の年収が103万超105万円未満の場合は38万円控除、以降、妻の年収が5万円上がるごとに控除額は減り、140万円以上141万円未満で3万円控除。141万円以上で控除額はゼロでした。

 ところが、平成30年分(今回)の確定申告から、配偶者控除・配偶者特別控除のしくみが大きく改正されました。改正のポイントは4つです。

1 配偶者控除の適用条件
〈旧〉申告者本人の年収上限なし→〈新〉申告者本人の年収1,220万円超の場合は適用外
2 配偶者控除の控除額
〈旧〉一律38万円(70歳以上48万円)→〈新〉申告者本人の年収によって最高38万円(70歳以上48万円)
3 配偶者特別控除の適用条件
〈旧〉配偶者の年収上限141万円未満→〈新〉配偶者の年収上限201.6万円未満
4 配偶者特別控除の控除額
〈旧〉配偶者の年収で決定(※申告者本人の年収が1,220万円超の場合は適用なし)→〈新〉配偶者だけでなく、申告者本人の年収によっても変動

 具体的には、以下のようになります(※表中の配偶者の年収は概算額で表示しています)。

配偶者控除額・配偶者特別控除額の早見表