近年大きな労働問題になっているのが、パワハラなどのハラスメントだ。2019年5月、企業・職場でのパワハラ防止を義務づける「改正労働施策総合推進法」(いわゆる「パワハラ防止法」)が成立。それにともない、大企業では2020年6月1日から、中小企業では2022年4月1日からパワハラ防止のための措置が義務づけられる。企業のハラスメント問題を数多く手がけている労務問題のプロ弁護士・向井蘭氏の最新刊『管理職のためのハラスメント予防&対応ブック』から、企業のハラスメント対策のポイントを解説する。

パワハラする人は出世しやすい?Photo: Adobe Stock

「パワハラをしてしまう人」の
タイプ別対処法

 前回の連載「いま、いま、パワハラ対策が重要な理由」でもお伝えしたように、ほとんどのパワハラは無自覚のうちに行われています。

 ですから、「私はパワハラ上司だから、修正するために研修を受けよう」などとはなりません。英語ができないと自覚した人が英会話教室に通い、英語が話せるようになるというのが、普通の学習プロセスですが、パワハラは無自覚なので、学習のスタートラインに立つことができません。
 それがパワハラ対策の難しいところです。

 そして、パワハラ行為者を一括りにすると物事の本質を見誤ります。なぜパワハラが起こっているのか、行為者である上司がなぜそのような言動をするのか、パワハラをする背景を理解することが、パワハラの根絶につながります。

 私は数多くのハラスメント問題に対応してきた経験から、パワハラ行為者を13のタイプに分類し、その「特徴」と「対処法」をお伝えしています。
 

 ここでは、「社長重用型」と「信念型」の2つのタイプを解説します。

 共通点は、どちらも仕事ができる人に多いということです。