親がいる限り避けては通れない「相続」。配偶者、子どもとその配偶者、孫…関わる人が多く利害関係でモメがちな相続問題を円満解決するために、「やってはいけないこと」と「やるべきこと」を、累計相続案件数1万2000件の実績を誇る“日本一相続を見てきた税理士法人レガシィの著書『やってはいけない「長男」の相続』(青春出版社刊)から解説する。
相続法改正で重要になる「本家」と「長男」
「相続」と聞いて、皆さんは何を思い浮かべますか? テレビドラマで観るような資産家の相続争いでしょうか? きょうだいや親戚の財産の奪い合いでしょうか?
親がいてそれを引き継ぐ子どもがいる限り、等しく相続は発生します。相続なんて、お金持ちの人間だけの話だろうと思ったら大間違いです。税制改正により、東京近郊に住む方にとって、今や2人に1人が相続税の課税対象者になるとされています。「わが家には関係ない」ではもう済まされない時代なのです。
私たちは相続専門の税理士法人として、これまでに9400件以上の相続税申告に携わってきました。相続税申告だけでなく、相続に関する相談事なども含めると、累計1万2000件以上の相続案件にかかわってきました。そうしてさまざまなご家族の相続をお手伝いしているうちに、「モメる家族とモメない家族はどこが違うのか」がわかるようになってきました。