民法には、以下のような「相続人の欠格事由」という定めがある。

第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 上記の事由により、「相続欠格」となる。「相続欠格」とは、法定相続人の資格、つまり相続権を失うことだ。当然、殺人者に相続権はない。共謀者、隠匿者、見て見ぬふりをした者も、相続権を失う。

「相続欠格」と混同されやすいものに、「相続廃除」がある。こちらも民法に定められている。「相続欠格」は法的効力により、強制的に相続権を剥奪されるが、「相続廃除」は被相続人(財産を残して亡くなった方)の意思で、相続人の権利を失わせることができるものだ。

 だからといって、被相続人が気に入らない相続人を、勝手に「相続廃除」できるものでもない。民法の「推定相続人の廃除」には、以下のように定められている。

第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

 例えば、相続人の中に被相続人に対してドメスティックバイオテンス(DV)やモラルハラスメントをした者がいれば、その者を「相続廃除」できる。上記のように被相続人が家庭裁判所に申請し、認可が下りることで成り立つ。もちろん、生きているうちに申し立てできる。

 法定通りに書かれた遺言書によって、「相続廃除」することも可能だ。ただし、その場合は、遺言執行者を選任しておくことが必要となる。自分の死後、その遺言執行者が家庭裁判所に申し立て、「相続廃除」の手続きを行う。

 つまり、『私の夫は冷凍庫に眠っている』のヒロインと夫が正式に結婚していて、たとえ夫が生きていたとしても、お互いに遺産相続はできない可能性のほうが高いのである。