火災保険で補償される事故の例

 加入している火災保険が風災を補償対象にしている場合、以下のような被害が発生した場合に補償対象となる。

・台風による強風で屋根瓦が破損した
・飛んできた物が自宅の壁にぶつかり、穴が開いた
・台風で屋根が壊れて、雨漏りが発生した
 
 火災保険の適応になるには、破損の原因が台風や竜巻などの風災であることが条件となる。たとえば、強風で飛んできた物が自宅の窓ガラスに衝突した場合は保険適応となるが、外から石を投げられて窓ガラスが割れた場合は、風災では適応外となる。

 火災保険加入時に、建物のみを補償対象にしている場合は、建物内の家具や家電が破損したとしても補償対象にならないが、台風でカーポートが破損した場合は、補償対象となるのが一般的だ。そのほか、建物の門、垣根、塀、ガレージ、物置などは建物として取り扱われるため、建物の火災保険に加入していると補償適応となる。

 また、台風による水害で補償を受けられる事例は下記のようなものがある。

・台風の大雨により、自宅が床上浸水した
・河川の氾濫により、自宅が床上浸水した
・土砂崩れで自宅が倒壊した

 水害の補償対象は、台風や大雨による洪水や、土砂災害などである。一方、津波は地震によって生じる災害であることから火災保険の対象外で、地震保険での補償が可能であることも覚えておこう。