火災保険で補償されないのはどんなとき?
雨漏りによる室内の水もれでも火災保険で補償されない場合がある。例えば、もともと屋根瓦がズレていたり、壁がヒビ割れしていたりといった建物の経年劣化と認められる場合や、通風口や建物隙間からの吹き込みがある場合は、補償対象外となるという。
「最近では『悪質な業者から建物の経年劣化も自然災害の損傷として保険金請求をしようと勧誘された』『断るとキャンセル料を請求すると言われた』などといったトラブルが急増しています。トラブルに見舞われた場合、保険会社によっては相談窓口を設置している場合があるため、利用することをおすすめします」(損保ジャパン)
賃貸と持ち家では、補償範囲が違う?
賃貸物件に住んでいる人の場合、建物の補償は所有者が保険に加入しているため、入居者は家財保険のみ入っているケースが多い。一方、持ち家の人は、住宅ローンを契約する際に建物と家財の両方を対象とする火災保険に加入する傾向がある。
例えば、損保ジャパンの持ち家向けの保険商品「THE すまいの保険」は、建物と家財などが対象となる火災保険であるという。一方、賃貸住宅に住んでいる人向けには、家財一式を保険の対象とする「THE 家財の保険」がある。もし、借りている部屋が偶然な事故により損壊し、損害賠償責任を負ってしまった場合でも、損害賠償金が補償される「借家人賠償責任補償」が自動でセットされている。
また、台風などの自然災害で破損して、家主との賃貸借契約に基づいて修理した場合や、居住が困難な状態から復旧するために応急修理した際の修理費用を補償できる『修理費用補償』もあるようだ。保険会社や契約する内容によって補償の有無、保険金額に違いがあるため、自分が契約している火災保険の内容を見直してみよう。