大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

税務署の窓口で「相続税の申告書」を作るときの注意点!Photo: Adobe Stock

自分で相続税の申告書を書くときの注意点!

「相続税の節税は一切考えなくてよい」「相続税の税務調査で追徴課税される心配もまったくない」方であれば、税理士に依頼せずに、ご自身で相続税の申告書を作成するのもよいでしょう。

 相続税申告は、所得税の確定申告のように毎年作成するものではないため、なじみがなく難しいものだという認識が一般的かと思います。

 しかし実際は、国税庁のホームページに相続税申告を自分で行う人のために、しっかりとした手引きが用意されていますので、これに従って行えば、ご自身でも作成可能です。

「相続税の申告要否判定コーナー」で納税額を試算

 まずはご自身の相続について、申告義務の有無と、相続税の見込額を「相続税の申告要否判定コーナー」で確認していきましょう。

【国税庁 相続税の申告要否判定コーナー】
https://www.keisan.nta.go.jp/sozoku/yohihantei/top

「小規模宅地等の特例」、「配偶者の税額軽減」の計算もできますので、とても便利です。ただし、申告書に書き込むべき具体的な金額等は算出されますが、所得税の確定申告書と異なり、申告書そのものの作成までは対応していませんのでご注意ください。最終的には金額を相続税申告書に手書きで写すことになります。

相続税申告書の作成と提出

 相続税申告書の記載例にしたがって申告書を作成する場合は、①まず「相続税の申告要否判定コーナー」で計算された税額を控えておき、②記載例を見ながら申告書に手書きで数字を埋めていき、最終的な相続税の額が①と一致すれば、正確な申告書の作成ができたと言えるでしょう。

 オススメとしては、まずは一度記載例と同じ事例にもとづいて申告書を作成し、少し慣れてから実際の財産状況に応じて申告書を作成してみるとよいでしょう。

 相続税申告書は実際に税務署の窓口に提出する方法と、郵送により提出する方法があります。

 申告書を提出する際には、申告書の第1表をコピーし、2枚用意しましょう。そのうち1枚に「控え」と記載すると、税務署はその控えに収受印という、「確かに受理しました」という意味の印鑑を押してくれます。収受印つきの申告書控えは、相続税の申告書を提出した証拠になりますので、失くさないように大切に保管しましょう。

 また控えをあわせて郵送で提出する場合は、切手つきの返信用封筒を同封しましょう。

税務署に相談するときの注意点

 困ったときは、税務署の窓口でも相談することが可能です。

 ただし、税務署の窓口で教えてもらった通りに作成したにもかかわらず、その内容に間違いがあった場合、税務署の人たちは責任を取ってくれませんので、その点は注意しましょう。

(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」』を抜粋・一部加筆したものです)