クラウド型経費精算システムのTOKIUM(トキウム)の調査によれば、「受け取る請求書を正しく処理できるか」「経理以外の社員が正しく理解・対応できるか」という不安の声が多く上がったという。
では、請求書や領収書がインボイスの要件を満たしていないとどうなるか。売上時に預かった消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を差し引く「仕入税額控除」ができなくなるのだ。すでに仕入先に支払った消費税分も合わせて納税することになり、消費税の“二重払い”となるわけだ。
ここでややこしいのが、インボイスを発行できない免税事業者の存在だ。インボイス登録は任意のため、10月以降も免税事業者は残り、その数は約68万事業者に上る。
無論、免税事業者から受け取った請求書や領収書はインボイスではないため仕入税額控除ができず、会社の税負担が増えてしまう。
だからといって免税事業者に対して、課税事業者となってインボイスへの登録を強引に促したり、一方的に消費税分を値引きしたりすると、独占禁止法や下請法に抵触するため、公正取引委員会から大目玉を食らいかねない。
これは、会社員が立て替えた経費も同様で、きちんとしたインボイスでなければ経費処理できず、場合によっては自腹を切る羽目に陥ることもあり得るのだ。