飲み会で部下に絡む上司写真はイメージです Photo:PIXTA

仕事熱心で覚えも早い新入社員。会社も期待していたが、ある日会社の飲み会で嫌な思いをしてしまう。悩んだ彼は、退職代行サービスを使って会社に退職を願い出た。上司は「酒を飲むのも仕事のうちだ」と言うけれど、飲み会は苦手という新人や若手に、いわゆる「飲みニケーション」を強制することはできるのか。そして、退職代行サービスを使って申し出てきた退職希望者を、会社は止めることはできないのだろうか?(社会保険労務士 木村政美)

<甲社概要>
主に企業向けシステムの保守開発やメンテナンスを行う。従業員数。200名。
<登場人物>
A:大学の情報学部を卒業後4月に入社した22歳。
B:システム開発課(メンバー数30名)に3人いる主任の内の1人で、Aの指導係。28歳。
C・D:Aの同僚。2人ともAと同じ課に所属しているが、それぞれ違う主任に指導を受けている。
E:総務部長で会社の人事労務の責任者。
F:甲社の顧問社労士。

新入社員のAは優秀だし仕事熱心

「A君は仕事を覚えるのが早いね。この調子だったらすぐにでも担当を任せたいくらいだよ」
「そんなことないです。B主任の教え方がうまいからです」

 4月下旬。AはB主任の指導の下、てきぱきと業務をこなしていた。B主任は大学卒業後に甲社に入り、昨年の4月に主任になってから中途採用者を含め5人の新入社員を指導したが、その中でもAは特に優秀だった。将来システム開発のエンジニアとして働ける会社に絞って就活し、希望通り甲社に採用されただけある。「早く即戦力として活躍したい」と日々熱心に仕事に励むAに、B主任や課長は期待を寄せ、指導にも熱が入った。