「不動産4500万円、預金500万円」をどう分ける?
例えば、5000万円の財産でも、「不動産が2500万円、預金が2500万円」という家庭であれば、一方が不動産を、もう一方は預金を相続すれば問題ありません。
しかし、「不動産が4500万円、預金が500万円」という家庭はどうでしょうか?
不動産をどちらか一方が相続すれば、大きな不平等が生じます。こういった家庭に相続争いが起こりやすいのです。
さらに財産バランスだけではなく、「介護の負担が偏っている」「兄弟仲が悪い」「遺言書の内容が不公平」などの要因により、現在の日本では、どのような家庭でも相続争いが発生する可能性があるのです。