国が総力戦体制を強めるなかで
「被扶養者」制度は創設された
そもそも、「被扶養者」は、太平洋戦争開戦の翌年に行われた1942(昭和17)年の健康保険法の改正で導入されたものだ。
当時の日本は、東アジアでの主導権を握るために、急激に、そして永続的に人口を増加させるという国策がとられていた。1941(昭和16)年1月に閣議決定された「人口政策確立要綱」には、1960(昭和35)年に内地人口を1億人にするという目標が記されている。また、目下の戦争を遂行するために、健康な兵士や労働力を確保することも急務とされた。
一夫婦につき平均5人の子どもを持つことが目標とされ、そのために出産年齢の女性の就業を抑制する方針が取られていた。「産めよ増やせよ」のスローガンのもと、女性(妻)の役割は子どもを産み、育てることとされ、男性(夫)に扶養される存在になっていった。
健康保険をはじめとする社会保険も、総力戦体制を後押しする内容に改正され、1940(昭和15)年4月に家族の医療給付が任意給付としてスタートする。被保険者に生計を維持されている家族(世帯員)が病気やケガをした際に、その医療費の一部が補給金として給付されることになり、被保険者が徴兵された場合も、家族の医療費の補給が行われることになったのだ。
この家族給付は、1943(昭和18)年4月に法定給付となり、この改正で給付を受けられる世帯員を「被扶養者」と呼ぶことが決められた。同時に「配偶者分娩費」も創設され、夫に扶養される妻は保険料の負担なしで、健康保険から給付を受けられる仕組みが誕生したのだ。