65歳以上の「第1号被保険者」は市町村に介護保険料を納めることになっているが、年金が少なく生活保護も受けない層は、経済的な困難から滞納に追い込まれやすく、結果として介護サービスを受けられなくなるという悪循環に陥るケースも少なくない。所得格差によって利用の公平性が損なわれている介護保険の現状に迫る。本稿は、結城康博『介護格差』(岩波新書)の一部を抜粋・編集したものです。
現役時代もリタイア後も
徴収される介護保険
2000年4月から介護保険がスタートして四半世紀になろうとしている。年老いて心身の機能が低下し介護が必要となれば、原則1割、一定以上収入のある人は2割もしくは3割の自己負担で介護サービスを利用できるのが介護保険だ。
もっとも、「高額介護サービス費」制度といって毎月の自己負担の上限額が決まっており、その上限は所得や家族構成に応じて1万5000~14万1000円と階層化されている。
介護保険は、(1)年金、(2)医療、(3)介護、(4)雇用、(5)労災といった「社会保険」の1つである。社会保険であるからには定期的に保険料を負担しなければならない。なお、介護保険に加入しなければならないのは日本に住所を有する人で外国籍であっても対象である。
加入する40歳以上65歳未満が「第2号被保険者」とされ、この層は自身が加入している医療保険料と合わせて介護保険料も負担することになっている。
また、65歳以上は「第1号被保険者」とされており、自ら介護保険を運営している保険者である市町村に保険料を納める。