「保険料を納める事務手続き、そもそも社会保障サービス自体に関心がない。自分のことは自分でやるから」といった言葉が印象的だった。このような社会保険に頼らない高齢者は、きわめて稀有な存在である。

所得に応じて保険料支払額に
10倍以上の差が生まれる

 65歳以上が毎月負担する介護保険料は、個人の所得に応じて額が異なる。2024年度から国基準が変わり第1段階から第9段階まであったのが、13段階にまで階層が細分化された。そのため、最も高い第13段階では基準額の2.4倍の保険料を支払うこととなる(表1-2)。

 第1段階は、生活保護受給者もしくは世帯全員が住民税非課税世帯で年間合計所得80万円以下の者である。平均基準額となる第5段階は、本人が住民税非課税(ただし世帯内に課税者がいる)かつ年間合計所得金額が80万円超だ。いっぽう第7段階は、世帯に課税者がおり本人の合計所得金額が120万円以上、第8段階は、同じく210万円以上、第9段階は、320万円以上となっている。

 もっとも、国基準の保険料階層は13段階ではあるが、市町村裁量で段階を細分化できるため、さらに細かく分かれている地域もある。

図表:介護保険料基準額×13段階層同書より転載 拡大画像表示