・休職開始の診断書
・休職を延長するという趣旨の診断書
・復職許可の診断書
・就業制限の診断書
・病名を告げる診断書
そのなかで、社員が必ず会社に提出しなければならないと言える3つの診断書があります。1つ目は休職が必要だという休職開始の診断書、2つ目は休職を延長するという趣旨の診断書、そして3つ目は復職が可能であるという復職許可の診断書です。
さらに、必要に応じて主治医から会社に提出する必要がある診断書が2つあります。1つは就業制限が必要なときに、その旨を書いた診断書、もう1つは病名を告げる診断書です。
これまで、産業医面談をしていない社員が、会社にいきなり診断書を提出することがありました。特に、病名を告げる(治療中であることを告げる)だけの診断書です。
おそらく、何らかの不満を会社に持っていたり、病気でしんどすぎることを会社(上司)に理解してほしかったり(そして業務負担を減らしてほしいと思って)、切実な気持ちで提出されることが多いのだと思います。
しかし、病名や治療中であることを会社に伝えても何も変わりません。就業上の配慮が必要であれば、そのことを明記してある診断書を提出する必要があります。
そのため、5種類の診断書のうち、病名や治療中であることを伝えるだけの診断書の提出は不要なこともあります。産業医と相談したり、目的を考えたりした上で診断書を提出するようにするといいでしょう。
職場で“配慮”や“就業制限”を
求める診断書の注意点
病気のために、職場で何らかの配慮を求めるのであれば、“配慮が必要である、就業制限が必要である”という趣旨の診断書を書いてもらいましょう。
このときに注意してほしいことがあります。主治医の先生は職場や就業規則を知っているわけではない、ということです。
時に、社員の言いなりの就業制限を求める診断書も見ることがあります。たとえば、「週3日の勤務が必要である」「半日勤務」「在宅勤務を」などと記載されている診断書です。実は、会社側は、診断書を読めば、言いなりになって書いているかどうかわかります。
これはとても危険です。