復職できそうであれば、「復職許可の診断書」を書いてもらって提出してください。もうしばらく休んだほうが良さそうであれば、休職延長の診断書を書いてもらってください。このように診断書は必ず期間を継続するように会社に提出しましょう。
診断書の期間は毎月でなくても大丈夫です。
たとえば3ヵ月休職という診断書が出たあと、2ヵ月で元気になったとします。そのとき、2ヵ月目に復職許可という診断書を出してもらえれば、上書きする形になり、その復職可能な新しい診断書が有効となりますのでご安心ください。
休職というのは会社の制度を使って休むということです。会社の制度を使っている以上、規則に従う必要があります。有給休暇を取るときに、休暇申請書等を提出するのと同じです。あなたの具合が悪すぎて、提出ができないのであれば、家族や友人にお願いして、診断書を提出するようにしましょう。
休職していた人が元気になり、会社の求める時間を働けるようになったら、「復職可能」という文言の入った診断書を提出してください。
私のクライエントでは、復職許可の診断書が出てから実際に産業医が復職判定面談を行います。そして、主治医と産業医、両者の判断を最終的に会社が見て、判断するという手順となっています。
なお、復職の診断書の際には、たとえば最初の1ヵ月の残業禁止等の就業制限についても書いてもらうといいでしょう。

主治医と産業医が復職可能と言うのに、会社が復職を認めないということはありません。また、主治医が休職継続、つまり復職不可の判断なのに、産業医が復職可能と判断することもありません。一方、主治医が復職可能と判断しても、産業医の私が「NO」と判断することはあります。
診断書を会社に提出する際、基本的に上司でなく人事に渡しましょう。
また、原本を提出する場合は、診断書のコピー(か画像)を取っておいて自分でも保管してください。