たとえば、「1日4時間までの勤務とする」のような内容の診断書を提出するとしましょう。「1日4時間のみの勤務」にするようにということは、「1日7~8時間の就業規則通りの勤務ができない」ということです。会社によっては、病気のため就業規則通りに働けない場合は休職、という判断をする会社もあります。

 また、在宅勤務やハイブリッド勤務は、あくまで会社の福利厚生の一環という認識の会社も多くあります。週5日間出社して働ける健康な社員が週2日在宅勤務をするのと、病気のため週2日在宅(週3出社)勤務するのは、別のものであるという考えもあります。

 就業制限の内容次第で、会社によっては、「通常勤務ができないのであれば休職してください」となってしまう可能性があることに注意してください。

 一方で、病気と診断され、治療を開始するにあたって、たとえば残業が多すぎるとしっかりと睡眠時間が取れない可能性があるときは、ぜひ「残業禁止」という診断書を主治医と相談して書いてもらうといいでしょう。

 これはあくまで残業をしないということで、就業時間は働けるわけですから、この診断書を提出したからといって、休職しろとは言われないでしょう。

 では、最適なやり方はどうすればいいのでしょうか。

 労働安全衛生管理体制(編集部注/労働者の安全や健康を守る目的で、労働安全衛生法にもとづき構成される組織体制)や産業医が機能している会社であれば、診断書に「配慮(就業制限)が必要である」と記載してあれば、その先は人事や産業医との面談のなかで具体的な配慮(制限)内容を決めたほうが、現実的で実行可能なものとなるでしょう。

休職の診断書を
書いてもらうタイミング

 休職の診断書とは、社員が病気のために働かずに治療に専念することを明記した診断書になります。社員(患者)の名前、主治医の名前やクリニック名は当然のこととして、休職もしくは自宅療養を要するという文言やその期間が書いてある必要があります。

 病名については、本当の病名を書いてください。しかし、「うつ症状」や「うつ状態」などの状態の記載でも問題ないとされることがほとんどです。