私のクライエントにおいては、診断書は(上司ではなく)人事に提出することになっており、診断書に書いてある診断名は部署や上司には共有されません。最近はこういった個人情報の徹底がしっかりしてきています。安心して診断名を書いてもらい提出しましょう。
休職という言葉でなくても、自宅療養や治療に専念という言葉を使う先生もいます。いずれも同じ意味です。
先述のように「病名だけの診断書」は不要です。
「就業場の配慮」や「就業制限を求める診断書」は、主治医に書いてもらう前に、1度人事や産業医と面談をして、相談しましょう。わざわざ診断書がなくても配慮や制限をつけてくれる会社もあります。
もしくは、当事者が働きやすくなるために、産業医から会社、人事から該当部門に説明しやすい書き方について、助言をもらうこともあります。
「休職開始の診断書」は、休職について主治医と患者社員が共に納得したときに書いてもらい、必ず速やかに会社に提出してください。その後、会社を休んでください。
主治医が休職の診断書を書いても、本人が休む気がない、もしくは会社には提出しないのであれば、それはまだ休職開始のタイミングではありません。本人が納得して休職を開始しないと、治療としては意味がありません。
稀に数週間前に書かれた休職の診断書を持ってくる社員がいます。もしかすると本人は、「こんなに前から休めって主治医に言われているのに私は頑張っていたんです、もう働けません」ということを言いたいのかもしれません。しかし、会社側には「主治医に休むよう言われているのに休まなかった、自己管理ができていない人」と捉えられてしまう可能性があります。
休職の診断書が出された際は必ず休職しましょう。休職する気がないときは、お金も無駄になるので、診断書の発行はまだ待ちましょう。
診断書は休職期間を
継続するように提出する
たとえば、1ヵ月間の休職という診断書が出た場合、それは1ヵ月後から働き出すという意味ではありません。「まずは、1ヵ月間は休職だ」という意味です。その1ヵ月間が終わるまでの間に、おそらく最後の1、2週間のタイミングでの診察の際に、次の期間をどうするかをまた診断書で伝える必要があります。