避難所や救護所での医療は
災害救助法のもとで行われる

 平常時に医療を受ける場合、病院や診療所の窓口でマイナ保険証や資格確認書などで公的医療保険の加入先を証明し、診療後には医療費の一部負担金を支払うことになっている。原則的に、加入先を証明するものと手持ち資金がなければ、医療機関を受診することはできない。

 だが、突然の地震や津波、大雨などから逃げる時は、命を守ることが最優先だ。身の回りのものを何も持ち出せないこともあるため、災害時には医療体制も特別な対応がとられ、マイナ保険証等や所持金がなくても必要な医療は受けられるようになる。

 大災害が発生すると、DMAT(Disaster Medical Assistance Team)など、災害に備えてふだんから組織されている医療チームが被災地に派遣され、避難所や救護所などで応急的な処置や薬剤の投与を行ったり、道路の寸断などで孤立した地域で巡回診療を行ったりする。

 これらの医療行為は、災害救助法のもとで行われるもので、かかった費用は国と地方自治体が負担することになっている。そのため、被災地の避難所や救護所などで、災害医療チームから受けた医療は無料で受けられる。

 また、災害救助法の「医療・助産」の対象は、「災害で医療・助産の途を失った者」と規定されており、救助を必要とするすべての被災者に対して、どのような事情があっても、平等に手を差しのべることになっている。災害によって医療を必要とし、医療を受ける手段を失っている人は誰でも診療の対象だ。

 そこで暮らしている住民はもちろんのこと、帰省でたまたま帰っていた人、旅行でその土地を訪れていた外国人も、避難所や救護所ではすべての人が医療を受けられる。経済的な要件も問われないので、お金のあるなしにかかわらず、無料で必要な医療を受けられる。