理由を尋ねると、車道を走る自転車や特定小型原動機付自転車、さらにはモペット(ペダル付き電動バイク)が怖くて仕方がないと言います。
今は私の実家にいるので、私も息子も運転免許を取得後は同じ道を運転していることになります。同じ道でも道路環境は当時と大きく変わっており、確かに私が初心者ドライバーだった頃は、まだ多くの自転車は歩道を走っていたように思います。
運転免許が必要ない自転車や特定小型原動機付自転車は、信号を守らない場面をよく見かけます Photo by AD Takahashi
自転車は車道の通行が原則、例外的に歩道通行も可
自転車は道路交通法で「軽車両」に分類されます。軽車両には自転車の他に「馬・馬車」「荷車」「そり」「被牽引(けんいん)車」が分類されています。軽車両は歩道と車道の区別があるところでは車道の通行が原則で、車道では自動車と同じように左側通行しなければなりません。ただ、普通自転車(一般に使用されている自転車)は例外的に歩道の通行が可能となります。
ただ、「例外的に」と言われても表現があいまいで、何が例外なのかわからないですよね。そのため、平成20年(2008年)6月に施行された改正道路交通法で、普通自転車が例外的に歩道通行できる要件などが明確化されました。それによると、
(1)道路標識や道路標示によって普通自転車が歩道を通行できるとされているとき
(2)自転車の運転者が
・児童、幼児
・70歳以上の者
・車道通行に支障がある身体障害者
(3)車道または交通の状況に照らして、通行の安全を確保するために普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
となっています。うーん……1と2は具体的ですが、3は抽象的。ただ、道路の状況は地域によっても違うし、時間帯や天候などでも変わってきます。だからこそすべてを具体的に記すのではなく、現場の警察官の判断などに委ねる形を残しているのでしょう。







