自転車通行用レーン、クルマの運転者も把握しておかないと危険

 ところで、クルマを走らせていると車道の左端に青い帯が書かれている場所が増えたなと感じませんか。2010(平成22)年12月に「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」が改正され、普通自転車通行帯の規制標識を新設。そして平成25年(2013年)6月に施行された改正道路交通法において、自転車を含む軽車両が通行できる路側帯は道路の左側に設けられた路側帯に限られることとされました。

 車道左側に描かれる自転車通行に関する標示はいくつかの種類があります。

【(1)普通自転車専用通行帯】

「チャリだからいいでしょ?」はもう通用しない…自転車に青切符が導入される“本当の理由”とは普通自転車専用通行帯の標示 Photo by A.T.

 道路標識または道路標示により、普通自転車専用の通行区分が指定された部分。普通自転車はこの部分を通行しなければならず、普通自転車以外の自転車、軽車両もこの部分を通行することができます。そして一番左側の車線に普通自転車専用通行帯が設置されている場合は、特定小型原動機付自転車(電動キックボードはこれに分類されます)もこの部分を通行しなければなりません。

 普通自転車専用通行帯はクルマやバイクの通行は認められていません。ただ、コンビニの駐車場に入るなど道路外に出るときや、交差点で左折するときなど、あらかじめ道路の左側に寄る必要があるときはこの部分を通行することができます。

「チャリだからいいでしょ?」はもう通用しない…自転車に青切符が導入される“本当の理由”とは普通自転車専用通行帯は全体ではなく右側のみ青色で表示される場合もある Photo:photo AC