速度違反取締りの新兵器?「可搬式オービス」に注意

 ただ、速度取り締まりを含め、すべての取り締まり地点が公開されているわけではありません。警視庁および各都道府県警は、これらの公開情報のほかにも必要に応じて取り締まりを行うことを明らかにしているからです。もっとも前述のように、いわゆる“ねずみ捕り”を行う場所はほぼ決まっていることから、速度違反の取り締まりについてはかなりの確率で回避できると思われます。

 しかし速度違反の取り締まりについては、近年登場した“新兵器”に注意が必要です。それが可搬式速度違反自動取り締まり装置、通称「可搬式オービス」と呼ばれる装置です。

 この可搬式オービスは「少人数の警察官でも運用できる」「取り締まり現場では車両の速度を計測・写真撮影し、その場での停止を求めない運用ができる」という特徴を持ち、これまでの速度違反取り締まりで必要だったスペースの問題を解決しています。

可搬式速度自動取締装置の例可搬式速度自動取締装置の例 出典元:茨城県警

 可搬式オービスで速度違反が認定されると、撮影された写真をもとに運転者に警察署への出頭要請が行われ、反則切符が交付されるという流れになります。

2027年法改正で生活道路の法定速度は一律時速30kmに

 こうした可搬式オービスは、これまで速度取り締まりが難しかった住宅地の生活道路での運用実績もあります。たとえば指定速度が30km/hの道路では、55km/hの走行でも「25km以上30km未満」の速度超過で違反点数3点が課されます。さらに60km/hの走行では超過が30km以上となり、“一発免停”となる6点が課されるうえ、刑事罰の対象となる「赤切符」となってしまいます。

 とくに2027年9月に施行される予定の「改正道路交通法施行令」では、道路標識により最高速度が指定されていない「生活道路」(主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路)については、法定速度が一律30km/hに引き下げられます。

 この改正にあわせ、これまでのように速度違反の取り締まり場所が公開されるかどうかは、今のところ不明です。しかしこうした生活道路はそもそも交通事故のリスクが高い場所として認識し、法改正や取り締まりの有無にかかわらず“できるだけ安全な速度”で走ることを心がけるべきでしょう。