この場合に、被害者は、不法行為を行った社員に対して損害賠償請求をすることができますが、これだけでなく、資力があると考えられる当該社員の雇用主である会社に対して、一定の場合に損害賠償請求をすることが可能です。

 このような場合の会社の責任を規定しているのが、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と定める民法715条1項の使用者責任です。

 本来であれば、損害賠償責任を負担すべきは実際に不法行為を行った者のはずですが、民法715条1項本文により、使用者(会社)も不法行為者(社員)と同様の損害賠償責任を負うことになります。これは、報償責任という考え方に基づく責任です。

 会社は、社員を雇い、その社員の活動により利益を得ています。社員の活動により利益を得ているのであるから、その活動によって損害が生じた場合は、その損害も負担すべきというのが報償責任の考え方です。

 どのような場合に使用者責任が発生するのかが問題になりますが、使用者責任が成立するための要件である、「ある事業のために他人を使用する」(民法715条1項)に該当すること、「事業の執行について」(同条項)に該当すること、被用者(社員)の不法行為責任が成立することといった3つの要件をいずれも満たした場合に使用者責任が発生します。

 まず、1つ目の「ある事業のために他人を使用する」という要件に関しては、必ずしも使用者と被用者の関係が雇用契約でなくてもよく、使用者の指揮監督下に入る者の不法行為について、広く使用者責任が認められています。

 また、特に実務上問題になるのが2つ目の「事業の執行について」という要件です。「事業の執行について」という要件について、判例は、取引的行為については、「被用者の職務執行行為そのものには属しないが、その行為の外形から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合をも包含するものと解すべき」という見解、いわゆる外形理論をとっています(最判昭和40・11・30民集19巻8号2049頁等参照)。