救急車やパトカーが近づいてきても
道を譲らなくても許される!?

 最後に、意外なポイントを紹介する。

 道交法第40条では、救急車などの緊急自動車が近づいてきた場合、周囲の車両には道を譲ること(交差点を避け、かつ道路の左側に寄って一時停止すること)が義務付けられている。しかし、道交法のどこを見ても、歩行者に関する記述はない。緊急車両が近づいてきた際、歩行者は道を譲らなくてもいいのだろうか……。

 この疑問を後藤弁護士にぶつけたところ、興味深い答えが返ってきた。

「道交法において、歩行者には緊急自動車に対して進路を譲る義務はありません。それだけではなく、法解釈では横断歩道などを渡ろうとしている、または渡っている歩行者などがいる場合は、緊急自動車であってもその進路を妨害してはならないのです」

運転中に歩行者が「お先にどうぞ」と合図、動き出してもOK?→弁護士のアドバイスが衝撃だった道路交通法第40条
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 緊急自動車がサイレンを鳴らし、「道を譲ってください!」とアナウンスしながら交差点に進入しても、平然と横断歩道を渡っている歩行者を見かけることもあるだろう。筆者はそのたびに「モラルのない人だな……」と感じていたが、進路を譲る法的義務がない以上、サイレンを無視しても違法ではないのだ。

運転中に歩行者が「お先にどうぞ」と合図、動き出してもOK?→弁護士のアドバイスが衝撃だった写真はイメージです Photo:PIXTA
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 ただし、消防車に関しては、消防法第26条において「消防車が火災の現場に赴くときは、車馬及び歩行者はこれに道路を譲らなければならない」と定められている。

 もちろん消防車に限らず、緊急自動車が混雑した道などを走行する際は、歩行者が道を譲るか否かが人の生死を左右すると言っても過言ではない。

 歩行中に緊急自動車が近づいてきた際は迷わず道を空け、緊急自動車が通れるスペースを確保しよう。法律で義務付けられていないからといって、「周囲に配慮しなくてもいい」とは限らない。

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