ちなみに、「追い越し車線が設けられているのは高速道路だけ」と思い込んでいる人もいるようだが、これも誤解だと後藤弁護士は指摘する。

 片側に複数車線がある道路では、クルマは一番右側以外の車線を走らねばならない。一番右側の車線は追い越すときだけに使用する。前方のクルマを追い越すために、右側の車線に出た際は、追い越した後に左側の車線に戻る――。これらのルールは下道(一般道)でも適用されるのだ。

「道交法では高速道路と一般道の区別はしていません。つまり一般道でも、一番右側の車線は追い越し車線になるのです」と後藤弁護士は指摘する。

 都市部は交通量が多く、路肩に停車して荷下ろしをしているクルマも見受けられる。そのため普通車では走りづらく、右側車線を走り続けたくなるのも無理はないが、「下道でも右側を走り続けてはいけない」ということは頭に入れておくべきだろう。

 ただし、道路標識などで通行区分が指定されている場合は、そちらが優先される。一番右側の車線が右折専用レーンになっている場合は、その指示に従おう。一番左側が左折専用レーンの場合も同様だ。

少しイライラしただけで
クラクションを鳴らすのは法律違反!

 さらに、多くの人が見落としているのが警音器(クラクション)の正しい使い方だ。

 隣の車線を走るクルマが無理に車線変更してきた。高速道路で追い越し車線をゆっくり走り続けているクルマが気になる。そんなとき、あなたはクラクションを鳴らしていないだろうか。

「順番を抜かされた、ふざけるな!」サービスエリアの車列で怒り出す人が知らない事実写真はイメージです Photo:PIXTA
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 お察しの通り、こうした行為も違法である。

「道交法(第54条)ではクラクションを鳴らす場所が決められており、それ以外の場所では鳴らしてはいけないと定められています。条文から読み取れるのは、クラクションは『見通しが悪い場所で対向車などに自分の存在を知らせるための機能』だということです」

 ただし、道交法(第54条の2)には「危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」という記載もある。かなり抽象的な表現だが、どのような場合なら許されるのか。

「順番を抜かされた、ふざけるな!」サービスエリアの車列で怒り出す人が知らない事実道路交通法第54条
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