クラクションを鳴らしても
許される「例外」とは?
後藤弁護士は「別の法律で定められていたり、判例によって統一的な基準が確立されていたりするわけではないようです」と前置きした上で、次のように解説する。
「条文の文意や『警笛鳴らせ』の標識が存在する場所から推定すると、警音器を使用してもよい場合は、天候や道路構造の問題によって、他の車両が自車に気づく可能性が低い場合。または相手が自車を認識しておらず、事故になりそうな危険が生じた場合を指すのではないかと考えます」
脇道から車両や歩行者が飛び出してきたり、死角から強引に割り込まれたりした場合は、上記のような場合に該当するだろう。
一方で、信号が青に変わっても前のクルマが動かないときにクラクションで知らせたり、同乗者を下ろした後の別れ際にクラクションで挨拶したりするのはNGである。
「そのような使い方は『自車の存在を相手に知らせる』という目的からは外れてしまいます。道交法に違反するため、取り締まりの対象になる可能性があります」
クラクションの設置目的が「自車の存在を知らせる」ことだと考えれば、使用するシーンもおのずと見えてくる。むやみにクラクションを鳴らすと思わぬ形でトラブルになる可能性も否定できないので、正しく使うことを心掛けてほしい。







