駐車場のままでも
土地の評価は下げられる
アパート節税以外に方法はないか、田中さんは税理士に相談したところ、「その土地、無理にアパートにしなくてもよいかもしれません」という意外な答えが返ってきました。
田中さんは、これまで「土地の評価額は路線価に面積を掛ければ決まるもの」と考えていました。しかし税理士に相談したところ、一定の要件を満たす広大な土地については「地積規模の大きい宅地の評価」が適用できる可能性があると説明を受けました。
田中さんは、以前の相続で「広大地評価」という制度についてなんとなく聞いた記憶はありましたが、その後の税制改正によって制度内容が変わっていたこともあり、自身の駐車場に適用できるかまでは把握していなかったのです。
面積の大きい土地に適用できる
2018年にできたお得な制度
かつて「広大地評価」と呼ばれ、土地評価を最大5割カットできた制度は2017年末に廃止されました。しかし、2018年からは後継制度として「地積規模の大きい宅地の評価」があります。
今回、田中さんが運営している駐車場は1000平方メートルを超える広さがあり、この制度の適用により土地評価額を抑えられる可能性があることが分かりました。なお、この制度は単に土地が広いという理由だけで適用できるわけではありません。
三大都市圏では指定容積率300%以上、それ以外の地域では指定容積率400%以上の地域や、工業専用地域に所在する土地などは対象外となるので、要件の精査は必要です。田中さんの駐車場は要件をクリアしていました。
面積の小さい土地の
評価額を50%減できる制度は
一方、自宅近くには長年利用していない空き地がありました。この土地は面積こそ大きくありませんでしたが、市内にあるため評価額が高く、相続税への影響も大きい土地でした。
この土地についても相談したところ、リスクを取ってアパートを建設するのではなく、駐車場として活用する方法が提案されました。
税理士からは、単に土地をそのまま貸し出すだけではなく、アスファルト舗装や設備の設置など一定の整備を行い、貸付事業として継続的に利用されている駐車場であれば、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)の適用により、一定の要件の下で200平方メートルまで土地評価額を50%減額できる可能性があると説明を受けました。







