総合課税は
ほかの所得と「合算」して税率が決まる
まず、老後資金にかかる税金を、表にまとめてみよう。
深田晶恵氏作成拡大画像表示
老後に受け取るお金といっても、税金のかかり方は同じではないことがわかる。
退職金や企業型DC、iDeCoを一時金で受け取ると「退職所得」となり、分離課税。一方、年金で受け取ると「公的年金等の雑所得」として総合課税になる。
生命保険会社の個人年金や勤務先の積立年金(その会社の社員や自治体職員専用の個人年金)は、一時金なら「一時所得」、年金なら「その他の雑所得」となり、いずれも総合課税だ。
ここで注目したいのは、「分離課税」と「総合課税」という言葉だ。同じ老後資金でも、受け取り方によって所得税・住民税の計算方法が違うことを知っておいてほしい。
→まとまった退職一時金を受け取っても、その年の給与など他の所得と合算されないメリットがある(合算されると、所得税の税率がアップすることがある)
◆総合課税:給与所得、事業所得、雑所得、一時所得などは、合算して税金を計算
→合算された所得が増えるほど所得税の税率が上がる
では、老後資金を受け取るとき、どちらが「やっかい」なのか。私は、相談者には「総合課税には注意しましょう」と伝えている。
「総合課税は敵!」
と伝えるワケ
コンサルティングの際には、冗談っぽく「総合課税は敵!と覚えておきましょう」と言っているが、正確には、総合課税そのものが悪いわけではない。
ただ、現役時代の給与など、すでに大きな所得があるところに、別の所得が上乗せされると、税負担が重くなりやすい。
保険会社の個人年金や、勤務先の積立年金(その会社の社員や自治体職員専用の個人年金)を例にとって「総合課税の落とし穴」を見てみよう。
個人年金や積立年金を年金として受け取ると、年金額のうち、増えた分が「その他の雑所得」として、給与所得や公的年金等の所得と合算して「総合課税」の対象となる。
「リタイア後に年金が多額になると、国民健康保険料・介護保険料の負担が重くなる」という情報が頭にあると、年金ではなく一括で受け取った方がお得なのではないかと考える人がいる。
退職金を一時金で受け取ると、「分離課税」で有利な税金計算になるが、民間保険を一括で受け取ると、「一時所得として総合課税」の対象となる。ここはきちんと覚えておきたい。







