日本トイザらスはチャプター11の対象外で連鎖倒産を逃れ、支配権は「トイザらス」のアジア事業を統括するトイザらス・アジア・リミテッド(香港)に移った。同社は、香港の投資家らが経営し、本家米国の消滅後もアジア地域では店舗を存続してきた。
だが、日本でもEC市場が広がり、トイザらスは消費者の“ショールーミング”(実店舗で商品を見て試し、より安価なECサイトで購入する消費行動)にさらされ、業績は悪化の一途をたどる。2019年1月期の売上高は1301億6300万円に落ち込み、33億6500万円の赤字に転落した。以降、直近の2025年12月期まで8期連続の最終赤字を出し続け、売上高は752億1100万円まで減少した。
その間、希望退職や店舗の縮小、スクラップアンドビルドのリストラ策を講じたが、コロナ禍には営業制限などで打撃を受け、コロナ禍以降は非接触型の販売形態が進み、業績回復に至らなかった。
民事再生申立書には、その苦境について「トイザらスの強みは、他の量販店とは異なる商品在庫の種類の豊富さにあった。だが、資金繰りが厳しくなるにつれ、在庫の発注にも絞りをかけざるを得ず、商品の種類の豊富さが失われた」と記している。
そして、「他の量販店やECサイトでの販売と価格競争となり、結果的にさらなる売り上げの低下につながった」(民事再生申立書)となす術がなかった様子がうかがわれる。
経営はひっ迫の度合いを増し、2025年12月期も29億円もの経常赤字を計上。これが金融機関との財務制限条項(コベナンツ)に抵触したが、株主からの借り入れや在庫などを担保にした金融機関のプレDIPファイナンスで資金繰りを維持していた。だが、業況は好転せず、担保も不足したことで10月30日期日の決済資金の調達メドが立たず、東京地裁に民事再生法を申請した。








