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昔から後を絶たない「マンション管理組合の資金の横領事件」。犯人は管理会社の担当者からも管理組合の内部からも出ている。管理組合はどうやったら横領を防げるのか。連載『マンション羅針盤』の第43回では、最新事例を踏まえてマンション管理士がその防止法を詳しく解説する。(コネクトコンサルティング 代表取締役・税理士法人アイム会計事務所 社員税理士 大浦智志)
管理組合にとって最も許し難い「管理会社社員による横領」
長期間誰も気が付かないケースも珍しくない
今年8月6日、国土交通省関東地方整備局は、大手マンション管理会社の大和ライフネクストに対し、マンション管理適正化法に基づく指示処分を出しました。理由は、元従業員が管理組合の財産を着服し、組合に損害を与えたことです。
管理組合のお金が着服される事件は、以前から繰り返し起きています。大阪府のビケンテクノでは、マンション管理を担当していた元社員が、14の管理組合の預金口座から合計9億1474万円(調査委員会の推定)を着服していた疑いが、同社の調査委員会の報告書(2024年2月)で明らかになりました。調べた期間は15年度から23年11月までです。その間、総会に出された決算書の預金残高は書き換えられ、添付の残高証明書も偽造されていました。総会で通帳が示されることはなく、監事の監査報告書には確認した資料として「通帳」と書かれていたのに、実際には見せられていなかったといいます。
発覚のきっかけは、元社員が体調不良を理由に欠勤を続け、連絡も取れなくなったことでした。会社が調べて初めて、決算書の残高と通帳の残高が合わないことが分かりました。書類はそろっていて、監査もしていた。それでも8年以上、誰も気付かなかったのです。
あなたのマンションの通帳を、最後に自分の目で見たのは誰でしょうか。今回は、多くのマンションにとって他人事ではない「組合資金の横領問題」について、予防策を含めて考えていきます。







