横断歩道上で立ち往生したドライバーが
絶対にやってはいけないこと
そもそもブレーキの踏み込みが甘く、赤信号で停止したつもりが、車両が停止線を越えて横断歩道にかかってしまった。交通量の多い交差点で「右折の順番待ち」をしていると、右折を終える前に信号が赤になり、交差点内や横断歩道上に取り残されてしまった。こうしたケースも考えられます。
写真はイメージです Photo:PIXTA
交差点を左折しようとしたタイミングで、歩行者が横断歩道を渡り始めたため停止したところ、クルマの一部が横断歩道にかかってしまう場合もあるでしょう。
ですが、やむを得ない事情があるにせよ、クルマで横断歩道をふさぐ行為は「法律違反」に該当する場合があります。
具体的には、道路交通法50条で「前方の交通状況から、交差点内で停止する可能性がある場合、クルマは交差点に入ってはならない」「横断歩道などの上で停止するおそれがある場合も、その部分には進入してはならない」と定められています。
前方の交通が混みあっているにもかかわらず、無理やり交差点に進入し、道路交通法第50条に違反した場合は「交差点等進入禁止違反」となり、違反点数1点・反則金6000円が課される可能性があります(普通車の場合、以下同)。
さらに、道交法に詳しい後藤寛弁護士は「クルマが交差点内や横断歩道上で停止する恐れがあるときは、『たとえ青信号であっても』進入してはならないのが原則です」と注意喚起します。
後藤弁護士は、リクルートの中古車情報誌「カーセンサー」の編集部員を経て司法試験に合格した、異色の経歴を持つ弁護士です。

福岡市生まれ。早稲田大学法学部卒。カーセンサー編集部(株式会社リクルート)勤務を経て弁護士に(鹿児島県弁護士会所属)。クルマに関する法律問題にとどまらず、一般民事事件、刑事事件、企業顧問など幅広く活動している。
なお、クルマを運転中、横断歩道上や交差点内で停止したドライバーは、停車位置を調整するために、慌ててバックや前進をしたくなるかと思います。ですが、後藤弁護士はこれらを「やってはいけないこと」だと言い切ります。
「横断歩道上などで立ち往生した場合は、そのまま停止していることを推奨します。無理に動くのは非常に危険。不意な移動は、道路交通法第70条(安全運転義務)違反にあたる可能性があると同時に、事故を引き起こすおそれがあります。周囲に歩行者が少ない場合も、『大丈夫だろう』と見切り発車して、停車位置を調整するのは非常に危険です」








