他にもまだある!
歩行者を邪魔する交通違反

 さて、「横断歩道をふさぐ」という話題からは外れますが、一般ドライバーがやりがちな「歩行者を邪魔する交通違反」は他にもあります。最後にその中から、特に気を付けるべき点を2つ紹介します。

歩行者用道路に関する違反

 歩行者用道路とは、歩行者のみ通行が許可されている道路で、終日または特定の時間帯に車両の通行が制限されています。

 歩行者用道路の中に車庫がある場合など、警察署長が「やむを得ない理由がある」と認めた場合のみ通行許可が下りますが、許可証を携帯することと、歩行者に注意して徐行することが義務付けられています。

 これらの規制に反して歩行者用道路に進入した場合は、「通行禁止違反」として違反点数2点・反則金7000円が課されます。

 また、許可証を持つドライバーが徐行義務を怠ると、「歩行者用道路徐行違反」として、同じく違反点数2点、反則金7000円が課されます。

迷惑すぎる「横断歩道をふさぐクルマ」がカン違いしている〈信号機のルール〉Photo:PIXTA

歩道と車道の区別がない道路での違反

 歩道と車道の区別がない道路では、接触事故を防ぐために「歩行者から十分に離れて横を通ること」「それができない場合は徐行すること」が義務付けられています。

 ただ、「安全な間隔」がどのくらい離れていることなのか、明確な規定はありません。「徐行」も具体的な速度が明文化されているわけではありません(一般的には“おおむね10km/h以下”が目安とされていますが、時と場合によって変わります)。

 この規制に違反し、歩行者の近くをスピードを上げて通過した場合は「歩行者等側方安全通過義務違反」として違反点数2点、反則金7000円が課されます。

 ここまで述べてきたように、たとえ悪気がないにせよ、ドライバーが歩行者を邪魔するケースは多々あります。

 ですが、運転中は「歩行者優先」の原則をおろそかにしがちなドライバーも、自分が歩いているときに横断歩道をふさいでいるクルマを見かけたら「嫌だな」と思うはずです。

 だからこそ、クルマを運転する際も歩行者の目線を忘れず、「今から侵入しても、交差点を渡りきれないかもしれない」「歩行者を邪魔しないように様子を見よう」といった先読み運転を心掛けてください。