不安な女性コロナ禍で広く利用された、生活困窮者自立支援法の「住居確保給付金」。その期限と厳冬が同時に迫る中、外国人たちはどうしているのか(写真はイメージです) Photo:PIXTA

住居確保給付金の期限切れ迫る
最初に追い詰められる人々とは

 終わりの見えないコロナ禍の中で、生活困窮者自立支援法の「住居確保給付金」が、にわかに注目と期待を集めた。

 2013年、改正生活保護法とともに成立した生活困窮者自立支援法の最大の目玉は、原則6ヵ月間、最長9ヵ月間の「住居確保給付金」である。そして今、期限切れと厳冬期が同時に迫っている。4月に住居確保給付金を受け取り始めた人の「9ヵ月」の期限は、12月となる。延長を求めて、厚労省に申し入れを行っている支援団体もある。

 住居確保給付金制度は、リーマンショックの深刻な影響が表面化し始めた2009年10月に開始され、2013年に生活困窮者自立支援法の一部となった。本制度は、失職などによる減収から住居喪失の危機に直面している人々の就労支援を目的としており、対象は「失業や失職により生活が厳しくなったものの、辛うじて住居喪失に至らずにおり、とはいえ、まだ生活保護の対象にはならない」という人々である。

 東京都区部の単身者の場合、収入13万7000円以下、預貯金が50万円以下ならば対象となる。しかも、生活保護の利用対象とされていない外国人も対象となる。

 さらにコロナ禍のもとで、厚労省が状況に応じた柔軟な要件緩和を行ったため、住居確保給付金は広く利用された。本年4月から7月の4ヵ月間だけで、全国で約8万6000件の利用があった。この実績は、2019年度1年分の約21倍に相当する。厚労省は急激な需要増大に対応し、必要な予算の計上と要求を随時行ってきた。8月以後に給付開始となった人々を含めると、全国で約10万人が本制度で一息つけたことになる。

 しかし今、「最長9ヵ月」の期限と冬が、同時に迫りつつある。そして住居確保給付金には、暖房機器や燃料費に関する補助が含まれていない。寒冷地での冬季の暮らしは、どうなるのだろうか。

 反貧困みやぎネットワーク・外国人労働者支援チームの川久保尭弘さんに現状と今後の見通しについて尋ねると、数多くの制度の谷間が浮かび上がってきた。筆者にとって最も想定外だったのは、外国人労働者や外国人留学生の困窮だった。